1 指定訪問介護サービスを提供する事業者について
事業者名称 | きなり合同会社 |
代表者氏名 | 代表者 辻井 実 |
本社所在地 (連絡先及び電話番号等) | 大阪府大阪市東淀川区柴島2丁目13番27号グランメール東淀川102号室 きなりヘルパーステーション:電話06-6829-6618/ファックス番号06-6829-6619 |
法人設立年月日 | 令和6年2月13日 |
2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について
(1)事業所の所在地等
事業所名称 | きなりヘルパーステーション |
介護保険指定事業所番号 | 大阪市指定(指定事業所番号2773005729) |
事業所所在地 | 大阪府大阪市東淀川区柴島2丁目13番27号グランメール東淀川102号室 |
連絡先相談担当者名 | 連絡先電話06-6829-6618/ファックス番号06-6829-6619 相談担当者氏名:戎井めぐみ |
事業所の通常の事業の実施地域 | 大阪市 東淀川区 |
(2)事業の目的及び運営の方針
事業の目的 | きなり合同会社が設置するきなりヘルパーステーション(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある利用者に対し、指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕の提供を確保することを目的とする。 |
運営の方針 | 事業所が実施する指定訪問介護は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。 指定訪問介護の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができ利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。 指定訪問介護の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第26号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
(3)事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 | 月曜日から金曜日(ただし、土曜日・日曜日、12/30から1/3までを除く) |
営業時間 | 9:00-17:00 |
(4)サービス提供可能な日と時間帯
サービス提供日 | 月曜日から金曜日(ただし、土曜日・日曜日、12/30から1/3までを除く) |
サービス提供時間 | 9:00-17:00 |
(5)事業所の職員体制
職 | 職務内容 | 人員数 |
管理者 | 1.従業者及び業務の管理を、一元的に行います。 2.従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 | 常勤1名 |
サービス提供責任者 | 1.指定訪問介護の利用の申込みに係る調整を行います。 2.訪問介護計画の作成並びに利用者等への説明を行い同意を得ます。 3.利用者へ訪問介護計画を交付します。 4.指定訪問介護の実施状況の把握及び訪問介護計画の変更を行います。 5.利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。 6.サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります。 7.訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達します。 8.訪問介護員等の業務の実施状況を把握します。 9.訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施します。 10.訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施します。 11.その他サービス内容の管理について必要な業務を実施します。 | 常勤1名以上 非常勤 名以上 |
訪問介護員 | 1.訪問介護計画に基づき、日常生活を営むのに必要な指定訪問介護のサービスを提供します。 2.サービス提供責任者が行う研修、技術指導等を受けることで介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービス提供します。 3.サービス提供後、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。 4.サービス提供責任者から、利用者の状況についての情報伝達を受けます。 | 常勤1名以上 非常勤1名以上 |
事務職員 | 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 | 非常勤1名以上 |
3 提供するサービスの内容及び費用について
(1)提供するサービスの内容について
サービス区分と種類 | サービスの内容 |
訪問介護計画の作成 | 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問介護計画を作成します。 |
身体介護 | 食事介助 | 食事の介助を行います。 |
入浴介助 | 入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。 |
排泄介助 | 排泄の介助、おむつ交換を行います。 |
特段の専門的配慮をもって行う調理 | 医師の指示に基づき、適切な栄養量及び内容を有する特別食(腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く))の調理を行います。 |
更衣介助 | 上着、下着の更衣の介助を行います。 |
身体整容 | 日常的な行為としての身体整容を行います。 |
体位変換 | 床ずれ予防のための、体位変換を行います。 |
移動・移乗介助 | 室内の移動、車いす等へ移乗の介助を行います。 |
服薬介助 | 配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。 |
起床・就寝介助 | ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。 |
自立生活支援のための見守り的援助(安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等) | ・ベッド上からポータブルトイレ等(いす)へ利用者が移乗する際に、転倒等の防止のため付き添い、必要に応じて介助を行います。 ・認知症等の高齢者がリハビリパンツやパット交換を見守り・声かけを行い、1人で出来るだけ交換し後始末が出来るように支援します。 ・認知症等の高齢者に対して、ヘルパーが声かけと誘導で食事・水分摂取を支援します。入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含む。)を行います。 ・移動時、転倒しないように側について歩きます。(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る。) ・ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ(声かけや見守り中心で必要な時だけ介助)を行います。 ・本人が自ら適切な服薬ができるよう、服薬時において、直接援助は行わずに、側で見守り、服薬を促します。 ・ゴミの分別が分からない利用者と一緒に分別をしてゴミ出しのルールを理解してもらう又は思い出してもらうよう援助する。 ・認知症の高齢者の方と一緒に冷蔵庫の中の整理を行い、生活歴の喚起を促します。 ・洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促し、転倒予防等のための見守り・声かけを行います。 ・利用者と一緒に手助け及び見守りしながら行うベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等。衣類の整理・被服の補修。掃除、整理整頓。調理、配膳、後片付け(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む。)を行います。 ・車いす等での移動介助を行って店に行き、利用者が自ら品物を選べるよう援助します。 |
生活援助 | 買物 | 利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 |
調理 | 利用者の食事の用意を行います。 |
掃除 | 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 |
洗濯 | 利用者の衣類等の洗濯を行います。 |
(2)訪問介護員の禁止行為
訪問介護員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
- 医療行為
- 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
- 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
- 利用者の同居家族に対するサービス提供
- 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など)
- 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
- 身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
- その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
(3)提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について
区分 | サービス提供時間数 サービス提供時間帯 | 20分未満(単位数163) | 20分以上30分未満(単位数244) | 30分以上1時間未満(単位数387) | 1時間以上30分を増すごと (単位数567+82) |
利用料 | 利用者負担額(1割) | 利用料 | 利用者負担額(1割) | 利用料 | 利用者負担額(1割) | 利用料 | 利用者負担額(1割) |
身体介護 | 昼間(午前8時 ~午後6時) | 1,812円 | 182円 | 2,713円 | 272円 | 4,303円 | 431円 | 6,305円に911円を加算 | 631円に92円を加算 |
早朝(午前6時~ 午前8時)夜間(午後6時~午後10時) | 2,268円 | 227円 | 3,391円 | 340円 | 5,382円 | 539円 | 7,884円に1,145円を加算 | 789円に115円を加算 |
深夜(午後10時~午前6時) | 2,724円 | 273円 | 4,069円 | 407円 | 6,460円 | 646円 | 9,463円に1,367円を加算 | 947円に137円を加算 |
| 身体介護に引続き生活援助を行った場合 |
所要時間が20分から起算して25分を増すごとに、65単位(195単位を限度とする) を加算した単位数を算定する。 |
|
生活援助 | サービス提供時間数/サービス提供時間帯 | - | 20分以上45分未満(単位数179) | 45分以上(単位数220) | |
昼間 | - | 1,990円 | 199円 | 2,446円 | 245円 |
早朝・夜間 | 2,490円 | 249円 | 3,058円 | 306円 |
深夜 | 2,991円 | 300円 | 3,669円 | 367円 |
|
※サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び訪問介護計画に位置付けられた時間数(計画時間数)によるものとします。なお、計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅サービス計画の変更の援助を行うとともに訪問介護計画の見直しを行います。
※利用者の心身の状況等により、1人の訪問介護員よるサービス提供が困難であると認められる場合で、利用者の同意を得て2人の訪問介護員によるサービス提供を行ったときは、上記金額の2倍になります。
※要介護度が4又は5の利用者の場合であって、通院等のための乗車又は降車の介助を行うことの前後に連続して、相当の所要時間(20~30分程度以上)を要し、かつ手間のかかる身体介護を行う場合には、「身体介護」の介護報酬を算定します。
例えば、乗車の介助の前に連続して、寝たきりの利用者の更衣介助や排泄介助をした後、ベッドから車いすへ移乗介助し、車いすを押して自動車へ移動介助する場合などです。
※要介護度が1~5の利用者であって、通院等のための乗車又は降車の介助の前後において、居宅における外出に直接関係しない身体介護(例:入浴介助、食事介助など)に30分~1時間以上を要し、かつ当該身体介護が中心である場合には、通算して「身体介護」を算定します。
※当該事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは当該事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)に居住する利用者又は当該事業所における一月当たりの利用者が20人以上居住する建物の利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の90/100となります。
また、同一の建物(同一敷地内建物等)のうち当該事業所における一月当たりの利用者が50人以上居住する建物の利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の85/100となります。
当該事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内に所在する建物に居住する者に提供されたものの占める割合が、90%以上である場合は、88/100となります。
注:同一敷地内建物等とは、当該事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを言います。
※虐待の発生又はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合、所定単位数の1/100に相当する単位数を減算します。
※感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、所定単位数の1/100に相当する単位数を減算します。ただし、令和7年3月31日までの間は、経過措置期間のため減算の適用はありません。
加算 | 利用料 | 利用者負担額 | 算定回数等 |
| 緊急時訪問介護加算 | 1,112円 | 112円 | 1回の要請に対して1回 |
初回加算 | 2,224円 | 223円 | 初回のみ |
※緊急時訪問介護加算は、利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認めたときに、訪問介護員等が居宅サービス計画にない指定訪問介護(身体介護)を行った場合に加算します。 ※初回加算は、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した指定訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら指定訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が指定訪問介護を行う際に同行訪問した場合に加算します。 |
◎1単位を11.12円として計算しています。
(利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合)上記に係る利用料は、全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市区町村に居宅介護サービス費の支給(利用者負担額を除く)申請を行ってください。
保険給付として不適切な事例への対応について
(1)次に掲げるように、保険給付として適切な範囲を逸脱していると考えられるサービス提供を求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があります。
①「直接本人の援助」に該当しない行為
主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為 |
- 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
- 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
- 来客の応接(お茶、食事の手配等)
- 自家用車の洗車・清掃 等
②「日常生活の援助」に該当しない行為
訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為 |
- 草むしり
- 花木の水やり
- 犬の散歩等ペットの世話 等
- 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
- 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
- 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
- 植木の剪定等の園芸
- 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等
(2)保険給付の範囲外のサービス利用をご希望される場合は、居宅介護支援事業者又は市区町村に連絡した上で、ご希望内容に応じて、配食サービス等の生活支援サービス、特定非営利活動法人(NPO法人)などの住民参加型福祉サービス、ボランティアなどの活用のための助言を行います。
(3)上記におけるサービスのご利用をなさらず、当事業所におけるサービスをご希望される場合は、別途契約に基づく介護保険外のサービスとして、利用者の全額自己負担によってサービスを提供することは可能です。なおその場合は、居宅サービス計画の策定段階における利用者の同意が必要となることから、居宅介護支援事業者に連絡し、居宅介護サービス計画の変更の援助を行います。
4 その他の費用について
①交通費 | 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、移動に要した交通費の実費(公共交通機関等の交通費)を請求いたします。なお、自動車を使用した場合は、片道2km未満は無料、2km以上は500円を請求いたします。 |
② キャンセル料 | サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求いたします。 |
前日17時までのご連絡の場合 | キャンセル料は不要です。 |
当日までにご連絡のない場合 | 1提供当たりの料金の2,000円を請求いたします。 |
※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 |
③ サービス提供に当たり必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 | 利用者の別途負担となります。 |
④ 通院・外出介助における訪問介護員等の公共交通機関等の交通費 | 実費相当を請求いたします。 |
5 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)
その他の費用の請求及び支払い方法について
利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等 | ア 利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。
イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月〇日までに利用者あてにお届け(郵送)します。 |
利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等 | ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の15日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 (ア)事業者指定口座への振り込み (イ)利用者指定口座からの自動振替 (ウ)現金支払い
イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。) |
利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から15日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
6 サービスの提供に当たって
(1)サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
(2)利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行います。
(3)利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した「訪問介護計画」を作成します。なお、作成した「訪問介護計画」は、利用者又は家族にその内容の説明を行い、同意を得た上で交付いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
(4)サービス提供は「訪問介護計画」に基づいて行います。なお、「訪問介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
(5)訪問介護員等に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行います。実際の提供に当たっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。
7 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止に関する担当者及び責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 | 管理者:戎井 めぐみ |
虐待防止に関する担当者 | 管理者:戎井 めぐみ |
(2)成年後見制度の利用を支援します。
(3)苦情解決体制を整備しています。
(4)従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
(5)虐待の防止のための対策を検討する委員会を設立します。
(6)虐待の防止のための指針を作成します。
8 身体拘束について
事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。
また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
(1)緊急性・・・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険
が及ぶことが考えられる場合に限ります。
(2)非代替性・・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶこ
とを防止することができない場合に限ります。
(3)一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場
合は、直ちに身体拘束を解きます。
9 秘密の保持と個人情報の保護について
利用者及びその家族に関する秘密の保持について | ア 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。 イ 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ウ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 エ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
個人情報の保護について | ア 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。イ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ウ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) |
10 緊急時の対応について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
11 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市区町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 | 公益財団法人介護労働安定センター |
保険名 | 介護サービス事業者賠償責任保険 |
補償の概要 | 介護事業者賠償責任保障 |
12 身分証携行義務
訪問介護員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
13 心身の状況の把握
指定訪問介護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
14 居宅介護支援事業者等との連携
(1) 指定訪問介護の提供に当たり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービス又は福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
(2) サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問介護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。
(3) サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面又はその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。
15 サービス提供の記録
(1) 指定訪問介護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また、利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。
(2) 指定訪問介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録は、サービスの提供の日から5年間保存します。
(3) 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
16 業務継続計画の策定等
(1)感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。
(2)感染症及び災害に係る研修を定期的(年1回以上)に行います。
(3)感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。
17 衛生管理等
(1)感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立します。
(2)感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成します。
(3)感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。
(4) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(5) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
18 指定訪問介護サービス内容の見積もりについて
略
19 サービス提供に関する相談、苦情について
(1)苦情処理の体制及び手順
①提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
②相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
事業所又は施設の名称 | きなりヘルパーステーション |
申請するサービスの種類 | 訪問介護 |
措 置 の 概 要 |
1 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置等 ・相談及び苦情に関する常設の窓口を設置し、相談担当者を設けている。 常設窓口:電 話06-6829-6618FAX 06-6829-6619担当者:戎井めぐみ※利用者にはこの内容の印刷物を配布し、周知する予定にしている。 ・相談及び苦情の内容について、「相談苦情対応シート」を作成している。 ・担当者が不在の場合、誰もが対応可能なようにするとともに、確実に担当者に引き継ぐ体制を敷いている。 2 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 ・苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行う。 ・管理者は、訪問介護員に事実関係の確認を行う。 ・相談担当者は、把握した状況をスタッフとともに検討を行い、時下の対応を決定する。 ・対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へ必ず対応方法を含めた 結果報告を行う。(時間を要する内容もその旨を翌日までには連絡する。) 3 苦情があったサービス事業者に対する対応方針等 ・苦情があったサービス事業者から詳しいサービス提供方法を聞き、改善方法について協議する。また、改善が見られない場合や相手方の要望がある場合は、サービス提供先の変更も検討する。 4 その他参考事項・事業所において処理し得ない内容についても、行政窓口等の関係機関との協力により適切な対応方法を 利用者の立場にたって検討し、対処する。 |
(2)苦情申立の窓口
【事業者の窓口】(事業者の担当部署・窓口の名称) | (所 在 地)大阪府大阪市東淀川区柴島2丁目13-27グランメール東淀川102号室 (電話番号)06-6829-6618 (ファックス番号)06-6829-6619 (受付時間)月曜日-金曜 9:00-17:00 |
【区役所(保険者)の窓口】 東淀川区保健福祉センター保健福祉課(介護保険) | (所 在 地) 大阪市東淀川区豊新2-1-4 (電話番号) 06-4809-9859 (受付時間) 月~木曜日:9時00分~17時30分 金曜日:9時00分~19時00分 |
【市役所の窓口】大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課 (指定・指導グループ) | 大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331 電話:06-6241-6310 FAX:06-6241-6608 受付時間:9:00~17:30 |
【公的団体の窓口】大阪府国民健康保険団体連合会 | (所 在 地) 大阪市中央区常盤町1丁目3番8号中央大通FNビル内 (電話番号)(06)6949-5309(代表)(受付時間) 午前9時から午後5時まで。(土・日・祝を除く) |
20 提供するサービスの第三者評価の実施状況について
実施の有無 | 無 |
実施した直近の年月日 | 年 月 日 |
実施した評価機関の名称 | |
評価結果の開示状況 | |
21 この重要事項説明書の概要等については、当該事業所の見やすい場所に掲示するとともに、当該事業所のウェブサイト(法人ホームページ等又は情報公表システム上)に掲載・公表します。
1 指定介護予防型訪問サービスを提供する事業者について
事業者名称 | きなり合同会社 |
代表者氏名 | 代表者 辻井 実 |
本社所在地 (連絡先及び電話番号等) | 大阪府大阪市東淀川区柴島2丁目13番27号グランメール東淀川102号室 きなりヘルパーステーション:電話06-6829-6618/ファックス番号06-6829-6619 |
法人設立年月日 | 令和6年2月13日 |
2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について
(1)事業所の所在地等
事業所名称 | きなりヘルパーステーション |
介護保険指定事業所番号 | 大阪市指定(指定事業所番号2773005729) |
事業所所在地 | 大阪府大阪市東淀川区柴島2丁目13番27号グランメール東淀川102号室 |
連絡先相談担当者名 | 連絡先電話06-6829-6618/ファックス番号06-6829-6619 相談担当者氏名:戎井めぐみ |
事業所の通常の事業の実施地域 | 大阪市 東淀川区 |
(2)事業の目的及び運営の方針
事業の目的 | きなり合同会社が設置する、きなりヘルパーステーション(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある利用者に対し、指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕の提供を確保することを目的とする。 |
運営の方針 | 事業所が実施する指定介護予防型訪問サービスは、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態になることを予防し、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる支援を行うものとする。 指定介護予防型訪問サービスの実施に当たっては、利用者の心身状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況を的確に把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等、効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。 指定介護予防型訪問サービスの実施に当たっては、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。 指定介護予防型訪問サービスの実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 「大阪市訪問型サービス(第1号訪問事業)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱」(平成29年4月1日)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
(3)事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 | 月曜日から金曜日(ただし、土曜日・日曜日、12/30から1/3までを除く) |
営業時間 | 9:00-17:00 |
(4)サービス提供可能な日と時間帯
サービス提供日 | 月曜日から金曜日(ただし、土曜日・日曜日、12/30から1/3までを除く) |
サービス提供時間 | 9:00-17:00 |
(5)事業所の職員体制
職 | 職務内容 | 人員数 |
管理者 | 1 従業者及び業務の管理を、一元的に行います。 2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 | 常 勤 1名 |
サービス提供責任者 | 1 指定介護予防型訪問サービスの利用の申込みに係る調整を行います。 2 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。 3 サービス担当者会議への出席等により、介護予防支援事業者等と連携を図ります。 4 訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達します。 5 訪問介護員等の業務の実施状況を把握します。 6 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施します。 7 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施します。 8 利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防型訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防型訪問サービス計画を作成します。 9 介護予防型訪問サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ます。 10 介護予防型訪問サービス計画の内容について、利用者の同意を得たときは、介護予防型訪問サービス計画書を利用者に交付します。 11 介護予防型訪問サービス計画に基づくサービスの提供に当たって、当該計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者等に少なくとも月1回報告します。 12 介護予防型訪問サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該計画の実施状況の把握(「モニタリング」という。)を行います。 13 上記のモニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防型訪問サービス計画の変更を行います。 14 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施します。 | 常勤1名以上 非常勤 名以上 |
訪問介護員 | 1 介護予防型訪問サービス計画に基づき、日常生活を営むのに必要な身体介護又は生活援助のサービスを提供します。 2 サービス提供責任者が行う研修、技術指導等を受けることで介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービス提供します。 3 サービス提供後、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。 4 サービス提供責任者から、利用者の状況についての情報伝達を受けます | 常勤2名以上 非常勤1名以上 |
事務職員 | 第1号事業支給費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 | 常 勤 名 非常勤 1名以上 |
3 提供するサービスの内容及び費用について
(1)提供するサービスの内容について
サービス区分と種類 | サービスの内容 |
介護予防型訪問サービス計画の作成 | 利用者に係る介護予防支援事業者等が作成した介護予防サービス計画(ケアプラン)等に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた介護予防型訪問サービス計画を作成します。 |
食事介助 | 食事の介助を行います。 |
入浴介助 | 入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。 |
排泄介助 | 排泄の介助、おむつ交換を行います。 |
特段の専門的配慮をもって行う調理 | 医師の指示に基づき、適切な栄養量及び内容を有する特別食(腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く)等)の調理を行います。 |
更衣介助 | 上着、下着の更衣の介助を行います。 |
身体整容 | 日常的な行為としての身体整容を行います。 |
体位変換 | 床ずれ予防のための、体位変換を行います。 |
移動・移乗介助 | 室内の移動、車いす等へ移乗の介助を行います。 |
服薬介助 | 配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。 |
起床・就寝介助 | ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。 |
自立生活支援のための見守り的援助(安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等) | ○ベッド上からポータブルトイレ等(いす)へ利用者が移乗する際に、転倒等の防止のため付き添い、必要に応じて介助を行います。 ○認知症等の高齢者がリハビリパンツやパット交換を見守り・声かけを行い、1人で出来るだけ交換し後始末が出来るように支援します。 ○認知症等の高齢者に対して、ヘルパーが声かけと誘導で食事・水分摂取を支援します。 ○入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含む。)を行います。 ○移動時、転倒しないように側について歩きます。(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る。) ○ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ(声かけや見守り中心で必要な時だけ介助)を行います。 ○本人が自ら適切な服薬ができるよう、服薬時において、直接援助は行わずに、側で見守り、服薬を促します。 ○ゴミの分別が分からない利用者と一緒に分別をしてゴミ出しのルールを理解してもらう又は思い出してもらうよう援助する。 ○認知症の高齢者の方と一緒に冷蔵庫の中の整理を行い、生活歴の喚起を促します。 ○洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促し、転倒予防等のための見守り・声かけを行います。 ○利用者と一緒に手助け及び見守りしながら行うベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等。衣類の整理・被服の補修。掃除、整理整頓。調理、配膳、後片付け(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む。)を行います。 ○車いす等での移動介助を行って店に行き、利用者が自ら品物を選べるよう援助します。 |
買物 | 利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 |
調理 | 利用者の食事の用意を行います。 |
掃除 | 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 |
洗濯 | 利用者の衣類等の選択を行います。 |
訪問介護員の禁止行為
訪問介護員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
- 医療行為
- 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
- 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
- 利用者の同居家族に対するサービス提供
- 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など)
- 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
- 身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
- その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
(2)提供するサービスの利用料、利用者負担額について(介護保険を適用する場合)
サービス提供区分 | 介護予防型訪問サービス費(Ⅰ)週1回程度の利用が必要な場合(単位数 1,176) | 介護予防型訪問サービス費(Ⅱ)週2回程度の利用が必要な場合(単位数 2,349) | 介護予防型訪問サービス費(Ⅲ)週2回を超える利用が必要な場合(単位数 3,727) |
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 |
通常の場合(月ごとの定額制) | 13,077円/月 | 1,308円/月 | 26,120円/月 | 2,612円/月 | 41,444円/月 | 4,145円/月 |
日割りとなる場合 | 433円/日 | 44円/日 | 856円/日 | 86円/日 | 1,367円/日 | 137円/日 |
※「週○回程度の利用が必要な場合」とあるのは、週当たりのサービス提供の頻度による区分を示すものですが、提供月により月間のサービス提供日数が異なる場合であっても、利用料及び利用者負担額は変動せず定額となります。 ※利用者の体調不良や状態の改善等により介護予防型訪問サービス計画に定めたサービス提供区分よりも利用が少なかった場合、又は介護予防型訪問サービス計画に定めたサービス提供区分よりも多かった場合であっても、月の途中でのサービス提供区分の変更は行いません。なお、翌月のサービス提供区分については、利用者の新たな状態に応じた区分による介護予防型訪問サービス計画を作成し、サービス提供を行うこととなります。 ※月ごとの定額制となっていますが、以下の場合は、( )内の日をもって日割り計算を行います。 ・月途中からサービス利用を開始した場合(契約日) ・月途中でサービス利用を終了した場合(契約解除日) ・月途中に要介護から要支援に変更になった場合(変更日) ・月途中に要支援から要介護に変更になった場合(変更日) ・同一市町村内で事業所を変更した場合(変更日) ※当該事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは当該事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)に居住する利用者又は当該事業所における一月当たりの利用者が20人以上居住する建物の利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の90/100となります。 また、同一の建物(同一敷地内建物等)のうち当該事業所における一月当たりの利用者が50人以上居住する建物の利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の85/100となります。 当該事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内に所在する建物に居住する者に提供されたものの占める割合が、90%以上である場合は、88/100となります。 注:同一敷地内建物等とは、当該事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを言います。 ※虐待の発生又はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合、所定単位数の1/100に相当する単位数を減算します。 ※感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、所定単位数の1/100に相当する単位数を減算します。 ただし、令和7年3月31日までの間は、経過措置期間のため減算の適用はありません。 |
| ★2 加算 | 利用料 | 利用者負担額 | 算定回数等 |
要介護度による区分なし | 初回加算 | 2,224円 | 223円 | 初回のみ |
|
◎1単位を11.12円として計算しています。
第1号事業支給費として不適切な事例への対応について
(1)次に掲げるように、第1号事業支給費として適切な範囲を逸脱していると考えられるサービス提供を求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があります。
①「直接本人の援助」に該当しない行為
主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為 |
- 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
- 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
- 来客の応接(お茶、食事の手配等)
- 自家用車の洗車・清掃 等
②「日常生活の援助」に該当しない行為
訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為 |
- 草むしり
- 花木の水やり
- 犬の散歩等ペットの世話 等
- 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
- 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
- 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
- 植木の剪定等の園芸
- 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等
(2)第1号事業支給費の範囲外のサービス利用をご希望される場合は、介護予防支援事業者等又は市区町村に連絡した上で、ご希望内容に応じて、配食サービス等の生活支援サービス、特定非営利活動法人(NPO法人)などの住民参加型福祉サービス、ボランティアなどの活用のための助言を行います。
(3)上記におけるサービスのご利用をなさらず、当事業所におけるサービスをご希望される場合は、別途契約に基づく介護保険外のサービスとして、利用者の全額自己負担によってサービスを提供することは可能です。なおその場合は、介護予防サービス計画等の策定段階における利用者の同意が必要となることから、介護予防支援事業者等に連絡し、介護予防サービス計画等の変更の援助を行います。
4 その他の費用について
交通費 | 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、移動に要した交通費の実費(公共交通機関等の交通費)を請求いたします。なお、自動車を使用した場合は、片道2km未満は無料、2km以上は500円を請求いたします。 |
② キャンセル料 | サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求いたします。 |
前日17時までのご連絡の場合 | キャンセル料は不要です |
当日までにご連絡のない場合 | 1提供当たりの料金の2,000円を請求いたします。 |
※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 |
③ サービス提供に当たり必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 | 利用者の別途負担となります。 |
④ 通院・外出介助における訪問介護員等の公共交通機関等の交通費 | 実費相当を請求いたします。 |
5 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)
その他の費用の請求及び支払い方法について
利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等 | ア 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月〇日までに利用者あてにお届け(郵送)します。 |
利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等 | ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の○日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 (ア)事業者指定口座への振り込み (イ)利用者指定口座からの自動振替 (ウ)現金支払い
イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。) |
※利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から15日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
6 サービスの提供に当たって
(1)サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間等)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
(2)利用者が要支援認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、介護予防支援等が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
(3)利用者に係る介護予防支援事業者等が作成する「介護予防サービス計画(ケアプラン)」等に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、指定介護予防型訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した「介護予防型訪問サービス計画」を作成します。なお、作成した「介護予防型訪問サービス計画」は、利用者又は家族にその内容の説明を行い、同意を得た上で交付いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
(4)サービス提供は「介護予防型訪問サービス計画」に基づいて行います。なお、「介護予防型訪問サービス計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
(5)訪問介護員等に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行います。実際の提供に当たっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。
7 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 | 管理者:戎井 めぐみ |
虐待防止に関する担当者 | 管理者:戎井 めぐみ |
(2)成年後見制度の利用を支援します。
(3)苦情解決体制を整備しています。
(4)従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
(5)虐待の防止のための対策を検討する委員会を設立します。
(6)虐待の防止のための指針を作成します。
8 身体拘束について
事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。
また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
(1)緊急性・・・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険
が及ぶことが考えられる場合に限ります。
(2)非代替性・・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶこ
とを防止することができない場合に限ります。
(3)一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場
合は、直ちに身体拘束を解きます。
9 秘密の保持と個人情報の保護について
利用者及びその家族に関する秘密の保持について | ア事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。 イ 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ウ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 エ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
個人情報の保護について | ア事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 イ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ウ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) |
10 緊急時の対応方法について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
11 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定介護予防型訪問サービスの提供により事故が発生した場合は、市区町村、利用者の家族、利用者に係る介護予防支援事業者等(地域包括支援センターより介護予防支援等の業務を受託している居宅介護支援事業者を含む。以下同じ。)に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定介護予防型訪問サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 | 公益財団法人介護労働安定センター |
保険名 | 介護サービス事業者賠償責任保険 |
補償の概要 | 介護事業者賠償責任保障 |
12 身分証携行義務
訪問介護員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
13 心身の状況の把握
指定介護予防型訪問サービスの提供に当たっては、介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
14 介護予防支援事業者等との連携
(1)指定介護予防型訪問サービスの提供に当たり、介護予防支援事業者等及び保健医療サービス又は福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
(2)サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「介護予防型訪問サービス計画」の写しを、利用者の同意を得た上で介護予防支援事業者等に速やかに送付します。
(3)サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面又はその写しを速やかに介護予防支援事業者に送付します。
15 サービス提供の記録
(1)指定介護予防型訪問サービスの実施ごとに、そのサービスの提供日、内容等について記録を行い、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。
(2)上記のサービス提供記録は、提供の日から5年間保存します。
(3)利用者は、事業者に対して、保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
16 業務継続計画の策定等
(1)感染症にかかる業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。
(2)感染症及び災害に係る研修を定期的に(年1回以上)に行います。
(3)感染症や災害が発生した場合において迅速に行動ができるよう、訓練を実施します。
17 衛生管理等
(1)感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立します。
(2)感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成します。
(3)感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。
(4)訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(5)事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
18 指定介護予防型訪問サービスのサービス内容の見積もりについて
略
19 サービス提供に関する相談、苦情について
(1)苦情処理の体制及び手順
①提供した指定介護予防型訪問サービスに係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
②相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
事業所又は施設の名称 | きなりヘルパーステーション |
申請するサービスの種類 | 介護予防型訪問サービス |
措 置 の 概 要 |
1 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置等 ・相談及び苦情に関する常設の窓口を設置し、相談担当者を設けている。 常設窓口:電 話06-6829-6618FAX 06-6829-6619 担当者:戎井めぐみ ※利用者にはこの内容の印刷物を配布し、周知する予定にしている。 ・相談及び苦情の内容について、「相談苦情対応シート」を作成している。 ・担当者が不在の場合、誰もが対応可能なようにするとともに、確実に担当者に引き継ぐ体制を敷いている。 2 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 ・苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行う。 ・管理者は、訪問介護員に事実関係の確認を行う。 ・相談担当者は、把握した状況をスタッフとともに検討を行い、時下の対応を決定する。 ・対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へ必ず対応方法を含めた 結果報告を行う。(時間を要する内容もその旨を翌日までには連絡する。) 3 苦情があったサービス事業者に対する対応方針等 ・苦情があったサービス事業者から詳しいサービス提供方法を聞き、改善方法について協議する。また、改善が見られない場合や相手方の要望がある場合は、サービス提供先の変更も検討する。 4 その他参考事項 ・事業所において処理し得ない内容についても、行政窓口等の関係機関との協力により適切な対応方法を 利用者の立場にたって検討し、対処する。 |
(2)苦情申立の窓口
【事業者の窓口】(事業者の担当部署・窓口の名称) | (所 在 地)大阪府大阪市東淀川区柴島2丁目13-27グランメール東淀川102号室 (電話番号)06-6829-6618 (ファックス番号)06-6829-6619 (受付時間)月曜日-金曜 9:00-17:00 |
【区役所(保険者)の窓口】 東淀川区保健福祉センター保健福祉課(介護保険) | (所 在 地) 大阪市東淀川区豊新2-1-4 (電話番号) 06-4809-9859 (受付時間) 月~木曜日:9時00分~17時30分 金曜日:9時00分~19時00分 |
【市役所の窓口】大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課 (指定・指導グループ) | 大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331 電話:06-6241-6310 FAX:06-6241-6608 受付時間:9:00~17:30 |
【公的団体の窓口】大阪府国民健康保険団体連合会 | (所 在 地) 大阪市中央区常盤町1丁目3番8号中央大通FNビル内 (電話番号)(06)6949-5309(代表)(受付時間) 午前9時から午後5時まで。(土・日・祝を除く) |
20 提供するサービスの第三者評価の実施状況について
実施の有無 | 無 |
実施した直近の年月日 | 年 月 日 |
実施した評価機関の名称 | |
評価結果の開示状況 | |
21 この重要事項説明書の概要等については、当該事業所の見やすい場所に掲示するとともに、当該事業所のウェブサイト(法人ホームページ等又は情報公表システム上)に掲載・公表します。
1 指定生活援助型訪問サービスを提供する事業者について
事業者名称 | きなり合同会社 |
代表者氏名 | 代表者 辻井 実 |
本社所在地 (連絡先及び電話番号等) | 大阪府大阪市東淀川区柴島2丁目13番27号グランメール東淀川102号室 きなりヘルパーステーション:電話06-6829-6618/ファックス番号06-6829-6619 |
法人設立年月日 | 令和6年2月13日 |
2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について
(1)事業所の所在地等
事業所名称 | きなりヘルパーステーション |
介護保険指定事業所番号 | 大阪市指定(指定事業所番号2773005729) |
事業所所在地 | 大阪府大阪市東淀川区柴島2丁目13番27号グランメール東淀川102号室 |
連絡先相談担当者名 | 連絡先電話06-6829-6618/ファックス番号06-6829-6619 相談担当者氏名:戎井めぐみ |
事業所の通常の事業の実施地域 | 大阪市 東淀川区 |
(2)事業の目的及び運営の方針
事業の目的 | きなり合同会社が設置するきなりヘルパーステーション(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある利用者に対し、指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕の提供を確保することを目的とする。 |
運営の方針 | 事業所が実施する指定生活援助型訪問サービスは、利用者が可能な限りその居宅において、状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、生活援助等の支援を行うものとする。 指定生活援助型訪問サービスの実施に当たっては、利用者の心身状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況を的確に把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等、効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。 指定生活援助型訪問サービスの実施に当たっては、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。 指定生活援助型訪問サービスの実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 「大阪市訪問型サービス(第1号訪問事業)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱」(平成29年4月1日)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
(3)事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 | 月曜日から金曜日(ただし、土曜日・日曜日、12/30から1/3までを除く) |
営業時間 | 9:00-17:00 |
(4)サービス提供可能な日と時間帯
サービス提供日 | 月曜日から金曜日(ただし、土曜日・日曜日、12/30から1/3までを除く) |
サービス提供時間 | 9:00-17:00 |
(5)事業所の職員体制
職 | 職務内容 | 人員数 |
管理者 | 1 従業者及び業務の管理を、一元的に行います。 2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 | 常 勤1 名 |
訪問事業責任者 | 1 指定生活援助型訪問サービスの利用の申込みに係る調整を行います。 2 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。 3 サービス担当者会議への出席等により、介護予防支援事業者等と連携を図ります。 4 従事者に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達します。 5 従事者の業務の実施状況を把握します。 6 従事者の能力や希望を踏まえた業務管理を実施します。 7 従事者に対する研修、技術指導等を実施します。 8 利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、サービス提供日時、具体的なサービスの内容等を記載した生活援助型訪問サービス提供予定表を作成します。 9 生活援助型訪問サービス提供予定表の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ます。 10 生活援助型訪問サービス提供予定表の内容について、利用者の同意を得たときは、生活援助型訪問サービス提供予定表を利用者に交付します。 11 生活援助型訪問サービス提供予定表に基づくサービスの提供の開始から、少なくとも1月に1回は、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者等に報告します。 12 サービス提供状況等を踏まえ、必要に応じて生活援助型訪問サービス提供予定表の変更を行います。 13 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施します。 | 常 勤1 名以上 非常勤 名以上 |
従事者 | 1 生活援助型訪問サービス提供予定表に基づき、日常生活を営むのに必要な生活援助のサービスを提供します。 2 訪問事業責任者が行う研修、技術指導等を受けることで介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービス提供します。 3 サービス提供後、利用者の心身の状況等について、訪問事業責任者に報告を行います。 4 訪問事業責任者から、利用者の状況についての情報伝達を受けます。 | 常勤1名以上 非常勤1名以上 |
事務職員 | 第1号事業支給費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 | 常 勤 名 非常勤 1名以上 |
3 提供するサービスの内容及び費用について
(1)提供するサービスの内容について
サービス区分と種類 | サービスの内容 |
生活援助型訪問サービス提供予定表の作成 | 利用者に係る介護予防支援事業者等が作成した介護予防サービス計画(ケアプラン)等に基づき、サービス提供日時、具体的なサービスの内容等を記載した生活援助型訪問サービス提供予定表を作成します。 |
買物 | 利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 |
調理 | 利用者の食事の用意を行います。 |
掃除 | 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 |
洗濯 | 利用者の衣類等の選択を行います。 |
従事者の禁止行為
従事者はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
- 医療行為
- 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
- 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
- 利用者の同居家族に対するサービス提供
- 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など)
- 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
- 身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
- その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
(2)提供するサービスの利用料、利用者負担額について(介護保険を適用する場合)
サービス提供区分 | 生活援助型訪問サービス費(Ⅰ)週1回程度の利用が必要な場合(単位数 888) | 生活援助型訪問サービス費(Ⅱ)週2回程度の利用が必要な場合(単位数 1,774) | 生活援助型訪問サービス費(Ⅲ)週2回を超える利用が必要な場合(単位数 2,815) |
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 |
通常の場合(月ごとの定額制) | 9,874円/月 | 988円/月 | 19,726円/月 | 1,973円/月 | 31,302円/月 | 3,131円/月 |
日割りとなる場合 | 322円/日 | 33円/日 | 644円/日 | 65円/日 | 1,034円/日 | 104円/日 |
※「週○回程度の利用が必要な場合」とあるのは、週当たりのサービス提供の頻度による区分を示すものですが、提供月により月間のサービス提供日数が異なる場合であっても、利用料及び利用者負担額は変動せず定額となります。 ※利用者の体調不良や状態の改善等により生活援助型訪問サービス提供予定表に定めたサービス提供区分よりも利用が少なかった場合、又は生活援助型訪問サービス提供予定表に定めたサービス提供区分よりも多かった場合であっても、月の途中でのサービス提供区分の変更は行いません。なお、翌月のサービス提供区分については、利用者の新たな状態に応じた区分による生活援助型訪問サービス提供予定表を作成し、サービス提供を行うこととなります。 ※月ごとの定額制となっていますが、以下の場合は、( )内の日をもって日割り計算を行います。 ・月途中からサービス利用を開始した場合(契約日) ・月途中でサービス利用を終了した場合(契約解除日) ・月途中に要介護から要支援に変更になった場合(変更日) ・月途中に要支援から要介護に変更になった場合(変更日) ・同一市町村内で事業所を変更した場合(変更日) ※当該事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは当該事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)に居住する利用者又は当該事業所における一月当たりの利用者が20人以上居住する建物の利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の90/100となります。 また、同一の建物(同一敷地内建物等)のうち当該事業所における一月当たりの利用者が50人以上居住する建物の利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の85/100となります。 当該事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内に所在する建物に居住する者に提供されたものの占める割合が、90%以上である場合は、88/100となります。 注:同一敷地内建物等とは、当該事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを言います。 ※虐待の発生又はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合、所定単位数の1/100に相当する単位数を減算します。 ※感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、所定単位数の1/100に相当する単位数を減算します。 ただし、令和7年3月31日までの間は、経過措置期間のため減算の適用はありません。 |
◎1単位を11.12円として計算しています。
第1号事業支給費として不適切な事例への対応について
(1)次に掲げるように、第1号事業支給費として適切な範囲を逸脱していると考えられるサービス提供を求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があります。
①「直接本人の援助」に該当しない行為
主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為 |
- 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
- 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
- 来客の応接(お茶、食事の手配等)
- 自家用車の洗車・清掃 等
②「日常生活の援助」に該当しない行為
従事者が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為 |
- 草むしり
- 花木の水やり
- 犬の散歩等ペットの世話 等
- 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
- 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
- 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
- 植木の剪定等の園芸
- 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等
(2)第1号事業支給費の範囲外のサービス利用をご希望される場合は、介護予防支援事業者等又は市区町村に連絡した上で、ご希望内容に応じて、配食サービス等の生活支援サービス、特定非営利活動法人(NPO法人)などの住民参加型福祉サービス、ボランティアなどの活用のための助言を行います。
(3)上記におけるサービスのご利用をなさらず、当事業所におけるサービスをご希望される場合は、別途契約に基づく介護保険外のサービスとして、利用者の全額自己負担によってサービスを提供することは可能です。なおその場合は、介護予防サービス計画等の策定段階における利用者の同意が必要となることから、介護予防支援事業者等に連絡し、介護予防サービス計画等の変更の援助を行います。
4 その他の費用について
交通費 | 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、移動に要した交通費の実費(公共交通機関等の交通費)を請求いたします。なお、自動車を使用した場合は片道2km未満は無料、2km以上は500円を請求いたします。 |
② キャンセル料 | サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求いたします。 |
24時間前までのご連絡の場合 | キャンセル料は不要です |
前日17時までにご連絡の場合 | キャンセル料は不要です |
当日までにご連絡のない場合 | 1提供当たり2000円を請求いたします。 |
※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 |
③ サービス提供に当たり必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 | 利用者の別途負担となります。 |
5 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)
その他の費用の請求及び支払い方法について
利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等 | ア 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月〇日までに利用者あてにお届け(郵送)します。 |
利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等 | ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の15日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 (ア)事業者指定口座への振り込み (イ)利用者指定口座からの自動振替 (ウ)現金支払い イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。) |
利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から15日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
6 サービスの提供に当たって
(1)サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間等)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
(2)利用者が要支援認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、介護予防支援等が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
(3)利用者に係る介護予防支援事業者等が作成する「介護予防サービス計画(ケアプラン)」等に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、サービス提供日時、具体的なサービスの内容等を記載した「生活援助型訪問サービス提供予定表」を作成します。なお、作成した「生活援助型訪問サービス提供予定表」は、利用者又は家族にその内容を説明を行い、同意を得た上で交付いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
(4)サービス提供は「生活援助型訪問サービス提供予定表」に基づいて行います。なお、「生活援助型訪問サービス提供予定表」は、サービス提供状況等を踏まえ、必要に応じて変更することができます。
(5)従事者に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行います。実際の提供に当たっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。
7 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 | 管理者:戎井 めぐみ |
虐待防止に関する担当者 | 管理者:戎井 めぐみ |
(2)成年後見制度の利用を支援します。
(3)苦情解決体制を整備しています。
(4)従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
(5)虐待の防止のための対策を検討する委員会を設立します。
(6)虐待の防止のための指針を作成します。
8 身体拘束について
事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。
また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
(1)緊急性・・・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
(2)非代替性・・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
(3)一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。
9 秘密の保持と個人情報の保護について
利用者及びその家族に関する秘密の保持について | ア 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。 イ 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ウ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 エ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
個人情報の保護について | ア 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 イ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ウ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) |
10 緊急時の対応方法について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
11 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定生活援助型訪問サービスの提供により事故が発生した場合は、市区町村、利用者の家族、利用者に係る介護予防支援事業者等(地域包括支援センターより介護予防支援等の業務を受託している居宅介護支援事業者を含む。以下同じ。)に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定生活援助型訪問サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 | 公益財団法人介護労働安定センター |
保険名 | 介護サービス事業者賠償責任保険 |
補償の概要 | 介護事業者賠償責任保障 |
12 身分証携行義務
従事者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
13 心身の状況の把握
指定生活援助型訪問サービスの提供に当たっては、介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
14 介護予防支援事業者等との連携
(1)指定生活援助型訪問サービスの提供に当たり、介護予防支援事業者等及び保健医療サービス又は福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
(2)サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「生活援助型訪問サービス提供予定表」の写しを、利用者の同意を得た上で介護予防支援事業者等に速やかに送付します。
(3)サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面又はその写しを速やかに介護予防支援事業者に送付します。
15 サービス提供の記録
(1)指定生活援助型訪問サービスの実施ごとに、そのサービスの提供日、内容等について記録を行い、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。
(2)上記のサービス提供記録は、提供の日から5年間保存します。
(3)利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
16 業務継続計画の策定等
(1)感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。
(2)感染症及び災害に係る研修を定期的(年1回以上)に行います。
(3)感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。
17 衛生管理等
(1)感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立します。
(2)感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成します。
(3)感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。
(4)訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(5)事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
18 指定生活援助型訪問サービスのサービス内容の見積もりについて
略
19 サービス提供に関する相談、苦情について
(1)苦情処理の体制及び手順
①提供した指定生活援助型訪問サービスに係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
②相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
事業所又は施設の名称 | きなりヘルパーステーション |
申請するサービスの種類 | 生活援助型サービス |
措置の概要 |
1 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置等 ・相談及び苦情に関する常設の窓口を設置し、相談担当者を設けている。 常設窓口:電 話06-6829-6618FAX 06-6829-6619 担当者:戎井めぐみ ※利用者にはこの内容の印刷物を配布し、周知する予定にしている。 ・相談及び苦情の内容について、「相談苦情対応シート」を作成している。 ・担当者が不在の場合、誰もが対応可能なようにするとともに、確実に担当者に引き継ぐ体制を敷いている。 2 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 ・苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行う。 ・管理者は、訪問介護員に事実関係の確認を行う。 ・相談担当者は、把握した状況をスタッフとともに検討を行い、時下の対応を決定する。 ・対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へ必ず対応方法を含めた 結果報告を行う。(時間を要する内容もその旨を翌日までには連絡する。) 3 苦情があったサービス事業者に対する対応方針等 ・苦情があったサービス事業者から詳しいサービス提供方法を聞き、改善方法について協議する。また、改善が見られない場合や相手方の要望がある場合は、サービス提供先の変更も検討する。 4 その他参考事項 ・事業所において処理し得ない内容についても、行政窓口等の関係機関との協力により適切な対応方法を 利用者の立場にたって検討し、対処する。 |
(2)苦情申立の窓口
【事業者の窓口】(事業者の担当部署・窓口の名称) | (所 在 地)大阪府大阪市東淀川区柴島2丁目13-27グランメール東淀川102号室 (電話番号)06-6829-6618 (ファックス番号)06-6829-6619 (受付時間)月曜日-金曜 9:00-17:00 |
【区役所(保険者)の窓口】 東淀川区保健福祉センター保健福祉課(介護保険) | (所 在 地) 大阪市東淀川区豊新2-1-4 (電話番号) 06-4809-9859 (受付時間) 月~木曜日:9時00分~17時30分 金曜日:9時00分~19時00分 |
【市役所の窓口】大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課 (指定・指導グループ) | 大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331 電話:06-6241-6310 FAX:06-6241-6608 受付時間:9:00~17:30 |
【公的団体の窓口】大阪府国民健康保険団体連合会 | (所 在 地) 大阪市中央区常盤町1丁目3番8号中央大通FNビル内 (電話番号)(06)6949-5309(代表)(受付時間) 午前9時から午後5時まで。(土・日・祝を除く) |
20 提供するサービスの第三者評価の実施状況について
実施の有無 | 無 |
実施した直近の年月日 | 年 月 日 |
実施した評価機関の名称 | |
評価結果の開示状況 | |
21 この重要事項説明書の概要等については、当該事業所の見やすい場所に掲示するとともに、当該事業所のウェブサイト(法人ホームページ等又は情報公表システム上)に掲載・公表します。